薬剤部
保険薬局の方へ
院外処方箋 疑義照会事前同意プロトコール運用について
調剤上の典型的な変更に伴う疑義照会を減らし、患者さんへの薬学的ケアの充実および処方医や保険薬局の負担軽減を図る目的で「院外処方箋における疑義照会事前同意プロトコール」を運用しています。
本プロトコールの運用にあたっては、合意書を交わすことを必須条件としています。
合意希望の保険薬局は、プロトコール詳細や運用方法をご説明しますので、お問い合わせください。
お問い合わせ先
東京医科大学病院 薬剤部
TEL:03-5339-3732
FAX:03-5324-8169
残薬調整について
平成30年度診療報酬改定において残薬分を差し引いた減数調剤の取り扱いが「調剤報酬点数表に関する事項<通則>」に示されました。当院における残薬調整規則および報告についての詳細は以下をご覧ください。
処方箋において、残薬分を差し引いた減数調剤(薬剤服用歴の記録又は調剤録及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう)を行った後に、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり、当該指示に基づき調剤を行った場合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医への残薬の状況を報告することを促すとともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内容等について、遅延なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。
「残薬調整後の報告可」の場合は減数調剤に係る疑義照会は不要です。ただし、患者・家族からの申出のみではなく、必ず薬歴および残薬の外形状態・保管状況などを確認した上で対応してください。
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減数調剤の適用範囲
【適応範囲】
- 内服薬は、処方箋に記載された投与日数が対象となる
- 頓服薬は、処方箋に記載された投与回数が対象となる
- 外用薬、注射薬その他は、処方箋に記載された医薬品の処方量が対象となる
- 処方箋単位あるいはRp単位ごとに調整可能(一包化指示の場合は、処方箋単位に限る)
- 減数調剤の最低日数は1日とする。ただし、自然災害等を考慮し数日分の余裕についてご配慮ください。
【適応範囲外】
- 麻薬および覚せい剤原料
- 一包化指示の処方における薬剤ごとの減数調剤
- Rp内の一部の薬剤に対する減数調剤(投与日数の分解)
- 用法の一部に対する減数調剤(例:1日3回 朝 昼 夕食後 のうち昼食後のみの減数)
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減数調剤後の情報提供
減数調剤の詳細(残薬の状況、その理由及び交付した薬剤の数量、説明内容等)について、当日中に「残薬調整済情報提供書」もしくは薬局独自の様式で情報提供してください。
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疑義照会
処方を完全に削除(処方日数0日分)や、外用薬の1本から減数する場合は疑義照会をしてください。
その他、残薬調整以外や判断に迷う内容は、従来通り疑義照会してください。
別途連絡事項がある場合は、トレーシングレポートをご活用ください。 -
運用開始:2023年6月29日より
【ダウンロード】
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お問い合わせ先
東京医科大学病院 薬剤部
TEL:03-5339-3732
FAX:03-5324-8169