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医療安全および感染対策の取り組み

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院内医療安全ネットワーク

当院では、医療安全ネットワークを構築し、安心・安全な医療の提供に取り組んでおります。

院内医療安全ネットワーク
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学校法人東京医科大学における医療安全に関する基本指針


東京医科大学病院安全管理指針


医療安全管理体制組織図

医療安全管理部

医療安全管理部は、当院の理念である「高い倫理観と先進的な医療技術および患者安全に基づく医療」を、病院組織として実践するための部門です。高度な医療を提供する特定機能病院には、医療技術の水準だけでなく、特に高い安全性と組織的な安全管理体制が求められます。医療安全管理部では、院内の各部門と連携し、患者さんに安心で安全な医療を提供するための体制整備を行っています。

具体的には、患者安全に関わる情報の収集と分析、医療安全に関するマニュアルの整備、職員への研修・教育、各部門への助言・支援などを行っています。当院では、患者さんの安全に関わる可能性のある事象が発生した場合、職員が報告する仕組みを整えています。医療安全管理部は、これらの報告を分析し、個人の責任追及ではなく、診療体制や業務手順の改善につなげることで、再発防止および未然防止に取り組んでいます。

また、医療安全の推進には、職員だけでなく、患者さんからの情報提供や確認も重要です。当院の「患者さんへのお願い」に示されているように、診療内容についての疑問点を確認していただくこと、ご自身の情報を正確に提供していただくことは、安全な医療の実践に不可欠です。医療安全管理部では、こうした観点も踏まえ、病院全体の安全管理体制の向上に努めています。

医療安全管理部は、直接診療を行う部門ではありませんが、院内の安全に関する活動を通じて、患者さんの権利として示されている「安全で適切な医療」の提供に貢献してまいります

医療の質管理部

医療の質管理部は、病院全体の診療内容や診療プロセスを客観的に把握し、医療の質の向上につなげるための部門です。当院の理念である「高い倫理観と先進的な医療技術および患者安全に基づく医療」を、医療の質管理の観点から推進します。

特定機能病院には、高度な医療を提供するだけでなく、その医療が適切に行われているかを継続的に確認し、改善していく体制が求められます。また、国内外の病院機能評価においても、医療の質を組織として管理し、改善に結びつけることが重視されています。医療の質管理部では、こうした要請を踏まえ、病院全体の質管理業務を推進しています。

医療の質管理部には、クリニカルパス、アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning, ACP)、臨床指標、病院機能評価、サービス向上に関する委員会があります。これらの委員会を通じて、診療の標準化、意思決定支援、診療実績の評価、外部評価への対応などを行い、各部門と連携しながら医療の質改善に取り組んでいます。

クリニカルパスに関する委員会では、疾患や治療ごとに標準的な診療計画を整備し、診療の流れを明確にすることで、医療の質の均てん化と診療プロセスの改善を図っています。

アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning, ACP)に関する委員会では、将来の医療やケアについて、患者さんご本人の意向を確認し、必要に応じてご家族や医療者と共有できる体制の整備に取り組んでいます。これは、患者さんがご自身の診療方針を選択できるという権利を支える取り組みでもあります。

臨床指標に関する委員会では、診療実績、治療成績、医療提供の過程などを指標として把握し、当院の医療の現状を評価しています。臨床指標は、単に数値を示すためのものではなく、課題を明確にし、改善策を検討し、その効果を確認するために活用します。

病院機能評価に関する委員会では、第三者評価の視点を取り入れ、病院全体の医療提供体制を継続的に見直しています。評価への対応にとどまらず、評価結果を院内の改善活動につなげることを重視しています。

サービス向上に関する委員会では、当院が患者さんに選ばれ信頼される病院づくりを目指し、医療サービスと接遇の質向上に取り組んでいます。各部署から集まったメンバーが中心となり、患者さんの声を反映した業務改善、職員の接遇マナー研修の企画、院内環境の整備・向上を推進しています。

医療の質管理部は、各委員会および院内各部門と連携し、当院の基本方針に掲げる「良質で高度な医療」の提供を支えるため、継続的な質改善に取り組んでまいります。

先端医療管理部

高度な医療を担う医療機関において、高難度の医療技術や未確立の医薬品等を導入する際に、事前審査等を行うルールが厚生労働大臣によって定められています。当院は特定機能病院として、厚生労働大臣が定める基準にしたがって、高難度新規医療技術および未承認新規医薬品等の導入に関する内規を定めています。

診療科の長は、高難度新規医療技術または未承認新規医薬品等を用いた医療提供を行おうとする際に、担当部門(当院では先端医療管理部高難度新規医療技術管理室および未承認新規医薬品等管理室)へ申請を行い、担当部門はそれぞれの評価委員会(高難度新規医療技術評価委員会、未承認新規医薬品の使用に係る評価委員会、未承認医療機器等の使用に係る評価委員会)へ審査を依頼します。

各評価委員会の意見を踏まえ、担当部門は適否の決定を行い、診療科と管理者(病院長)へ報告を行います。また、医療提供前後の報告、定期報告、有害事象報告などについても内規に従って、診療科より担当部門へ行っており、担当部門は報告内容についても確認ののちに病院長へ報告いたします。

担当部門や評価委員会の設置は、医療法施行規則により特定機能病院での設置が義務付けられており、当院では法令に従って活動を行うとともに、安全管理に努めています。

感染制御部 
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様々な疾患の診療が行われている病院内は、つねに感染のリスクにさらされているため、当院では感染対策に力を入れています。病院長直属の感染制御部、および感染症対策委員会(病院内各部門の代表者で構成)は、これら感染対策の中枢的な役割を担い、対策活動の充実に努めています。

院内感染の防止に留意するとともに、感染症発生の際には、その原因を速やかに特定して感染を制圧、その終息を図ります。院内感染の防止および制圧には、耐性菌など問題となる菌の検出状況や病棟における感染患者の発生状況等を常に監視し、必要に応じて個別に対策を講じていくことが重要です。

当院では、分離菌サーベイランス専用のシステムを活用し、早朝から適切な対応が行えるよう、感染制御部による監視体制の強化と病棟のラウンドを実施しています。

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