診療記録等の開示について
診療記録等の開示・謄写料金について
診療記録の開示について
診療記録の開示をご希望の患者さんは、1階7階文書受付にてお手続きください。
開示請求から受け渡しまで1ヶ月程度を要しますので、時間に余裕を持ってお申し込みください。開示内容は当院で保管されている診療記録等が対象となります。但し、他院から当院へ提供された情報(診療情報提供書等)は開示できません。なお、原則患者さん本人以外からのご依頼はお受けできません。またお電話や郵送での受付は行っておりませんので、予めご了承ください。
診療情報の提供について
診療情報の提供は厚生労働省が定める「診療情報の提供等に関する指針」では以下のように定義されています。
- 「診療情報の提供」とは、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。
- 「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。
当院も同指針に基づいて診療情報の提供体制を運用しております。このため通常診療時に行われる診療情報・診療記録等の提供につきましては、インフォームド・コンセントの一部とし、診療記録開示申請は必要ありません。当院は診療の際、まず十分な説明を行い、患者さんご本人に診療の内容を十分にご理解いただくことが重要だと考えております。分からないことがあれば、遠慮なく主治医および周囲の医療スタッフへお尋ねください。
開示手数料・謄写料金について
開示手数料・謄写料金につきましては、下記の通り申し受けいたします。
料金(消費税込み)
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5,500円 | |
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11,000円/時間 (30分超過ごとに1/2を加算) |
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5,500円/1通 | |
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診療記録等(検査データ含む) |
55円/枚 カラー 110円/枚 |
画像データ(CD-R・DVD) | 1,650円/ 1枚 |
受付場所
病院1階 文書受付窓口(7番窓口)
受付時間
平日 8:30 ~ 16:00
土曜 8:30 ~ 12:00(第1,3,5週)
よくあるご質問(Q&A)
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Q患者本人以外でも申し込みできますか?
A
原則、患者さん本人以外からのご依頼は受け付けておりません。ただし以下の条件に該当する場合は患者さんとのご関係に応じて本人以外の方もお申し込みできます。
申請者 確認書類 患者本人
(15歳以上)- 診察券
- 本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他(在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)等
の氏名、生年月日、住所、顔写真の確認ができる書類)
代理人 法定代理人 2親等までの親族※2
及びこれに準ずる者
(患者本人が15歳以上)- 患者の診察券
- 患者本人の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他 - 患者との関係が確認できる書類(戸籍謄本)※3
- 患者本人からの委任状※3
- 法定代理人(申請者)の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他
2親等までの親族※2
及びこれに準ずる者
(患者本人が15歳未満)- 患者の診察券
- 患者本人の本人確認書※1
◆マイナンバーカード ◆その他 - 患者との関係が確認できる書類(戸籍謄本)※3
- 法定代理人(申請者)の本人確認書※2
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他
成年後見人 - 患者の診察券
- 患者本人の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他 - 患者本人からの委任状※3
- 成年後見人の登記事項証明証※3
- 法定代理人(申請者)の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他
ご遺族 2親等までの親族※2
及びこれに準ずる者- 患者の診察券
- 患者の除籍謄本※3
- ご遺族(申請者)の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他
任意代理人
(弁護士、保険会社等)患者本人から代理権を
与えられた任意代理人- 患者の診察券
- 患者本人の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他 - 患者本人からの委任状※3
- 任意代理人(申請者)の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他
患者本人から代理権を
与えられた任意代理人が
委託・依頼した者- 患者の診察券
- 患者本人の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他 - 患者本人から任意代理人への委任状※3
- 任意代理人(弁護士、保険会社等)の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他 - 任意代理人(弁護士、保険会社等)から委託・依頼した者への委任状※3
- 任意代理人(弁護士、保険会社等)の本人確認書※1
◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆その他
※1 その他は在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方) 等となります。 ※2 2親等まで:父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者 ※3 カルテ開示申請日から6か月以内に作成・交付されたものに限る。 ※ 代理人申請の時は、患者の診察券ならびに患者本人の本人確認書類は、コピー可 患者さん本人の委任状(こちらからダウンロードできます。受付でもお渡ししております。)
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Qカルテ開示の申込と受取りは郵送可能ですか?
A
郵送による対応は行っておりません。
-
Qカルテ開示手続きはどこで行っていますか?
A
病院1階 7番窓口 文書受付へお越しください。
なお、ご対応可能な時間帯は、以下となります。平日 8:30~16:00
土曜(第1・3・5) 8:30~12:00 -
Qカルテ開示の申込から開示までの期間はどれくらいですか?
A
およそ1ヶ月です。
開示請求から受け渡しまで1ヶ月程度を要しますのでご了承ください。
その時の申請待機数により、長くかかることもありますのでご了承ください。 -
Qカルテ開示費用について教えてください。
A
手数料が5,500円になります。開示手数料は申請時にお支払いいただきます。謄写に係る料金(コピー代等)はお渡し時のお支払いとなります。
- カルテコピー(紙)の提供 白黒1枚につき55円、カラー1枚につき110円
- 画像データでの提供 CD-R・DVD1枚 1,650円
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Q診療録は何年保管していますか?
A
入院診療録・外来診療録ともに最終来院日より10年保管しています。なお、医師法では5年保管となっております。
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Q15年前に入院した時のカルテ開示を申請したところ、当時のカルテは廃棄処理済と言われました。診療録の不存在証明書を発行できますか?
A
当院に受診歴があり、診療録が廃棄済の場合は発行可能です。受診歴がない場合は発行できません。
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Q診療記録が開示されない場合はありますか?
A
以下の場合、個人情報保護法に基づき、非開示もしくは一部非開示とする場合があります。その場合、当院所定の書式により該当理由を通知いたします。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合