03-3342-6111(代表)

薬剤部

患者さんへのご案内

院外処方せんについて

当院では、原則として「院外処方せん」を発行しています。
お薬は、院外の保険薬局にてお受け取りください。
処方せんの有効期限は交付日を含めて4日以内です。
期限を過ぎると無効となりますので、必ず有効期限内に保険薬局へご提出ください。
また、院内1階の「院外処方せん支援コーナー」にてFAXをご利用いただけます。
事前に薬局へ処方せん内容を送信することで、待ち時間の短縮にお役立ていただけます。
保険薬局の選定などでお困りの際は、おくすり窓口までお気軽にお声がけください。

お薬について(後発医薬品の使用と供給状況)

当院では、医療費の負担軽減および安定した医療提供のため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)・バイオ後続品を積極的に採用しています。

現在、全国的に後発医薬品を含む多くの医薬品において供給不足が続いている状況です。
当院では、このような場合にも適切な治療を継続できるよう、速やかに治療計画の見直しを行う体制を整えています。
そのため、医薬品の供給状況に応じて、投与するお薬を変更させていただく場合があります。
その際には事前に十分な説明を行いますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

一般名処方および選定療養費について

当院では、後発医薬品の使用促進および医薬品の安定供給を目的として、処方せんを一般名(有効成分名)で記載しています。
また、後発医薬品があるお薬について、患者さんのご希望で先発医薬品(長期収載品)を選択される場合には、差額の一部が選定療養費として自己負担となる場合があります。

ご入院予定の患者さんへ

入院のためのお薬整理や準備に保険薬局の制度が利用できます。保険薬局から病院に患者さんのお薬情報も提供され、入院中の薬物治療がより安心なものになります。
「入院のご案内(冊子)」に必要な書類(案内文書入院前依頼書情報提供書)がありますので、入院日までに余裕を持ってご利用ください。

医療用麻薬を使用中の患者さんへ

医療用麻薬を使用している場合、医薬品を所持して海外へ出国または入国する際は事前に地方厚生(支)局長の許可を受ける必要があります。
また、渡航先の国によって、診断書などの書類の提出義務や医薬品の持ち込み(出し)できる数量に制限があります。
日本国内の許可申請には、出国日又は入国日の2週間前までに手続きを行う必要があります。詳しくは厚生労働省麻薬取締部ホームページ「麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ」 https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html をご参照ください。
海外への旅行や出張を検討されている方で、お使いのお薬に「医療用麻薬」が含まれるか否か不明な場合は、医師、薬剤師にご確認ください。

医薬品の適応外使用に関する情報公開(オプトアウト)

医薬品および医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められています。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用といいます)もあります。その場合は、病院内の会議(医薬品の適応外使用・禁忌評価部会)で、使用の必要性、有効性、安全性等の面から問題が無いかを評価し、承認した上で使用することとしています。
上記により承認の上、適応外使用等をおこなう場合、通常は、医療者が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ます。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の場合、当院ホームページ上でその内容について情報公開(オプトアウト)することで、文書または口頭による説明、同意の取得を例外的に簡略化することを前述の会議で承認しています。
なお、医薬品の適応外使用等により発生した副作用については、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。

個々の承認内容については、各治療の説明資料をご参照ください。
また、その治療法を拒否されたい場合には各治療法の説明資料に記載された問い合わせ先までお知らせください。

当該治療法の拒否を伝える用紙

【承認された医薬品の適応外使用】

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