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難病医療費助成制度

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難病医療費助成制度

指定難病の治療における診療、調剤、訪問看護などの医療費や一部の介護サービスに係る費用負担を軽減する制度です。対象は、重症度分類等に照らして病状の程度が一定以上と認められた場合です。

所得や病状に応じた、段階的な自己負担上限額が設定されています。入院時の食事代や差額ベッド代、パジャマ代、おむつ代等は自己負担上限額には含まれません。

《自己負担上限額》(月額)

区分 区分の基準 患者負担割合2割
自己負担上限額(外来+入院)
一般・軽症
かつ高額 ※1
高額
かつ長期 ※2
人工呼吸器等
装着
生活保護 0 0 0
低所得Ⅰ 区市町村民税
非課税世帯
本人年収
~80万円
2,500 2,500 1,000
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超~
5,000 5,000
一般所得Ⅰ 区市町村民税
収入約160~370万円
10,000 5,000
一般所得Ⅱ 区市町村民税
収入約370~810万円
20,000 10,000
上位所得 区市町村民税
収入約810万円以上
30,000 20,000
入院時の食事 280円(1食)非課税世帯を除く
※1  軽症かつ高額とは、認定の要件を満たさないものの、申請月以前の12か月間で対象難病の1か月の総医療費(10割)が、33,300円を超える月が3回以上ある方です。

※2 

高額かつ長期とは、医療費助成を受け始めてから12か月間で、対象難病の1か月の総医療費(10割)が50,000円を超える月が6回以上ある方です。(別途申請手続きが必要)

助成開始日

助成開始は、重症度分類を満たしていることを診断した日です。
ただし、申請日から遡りの期間は原則として1か月です。
やむを得ない事情で遡りの期間が1か月以上超える場合は、申請窓口でご相談ください。
軽症かつ高額、高額かつ長期対象者の場合は、その基準(※2)を満たした日の翌日です。

認定された場合、申請受理から受給者証交付までの期間に指定医療機関や保険薬局に自己負担上限額を超えて支払った医療費は、払い戻しを受けられます。
受給者証に同封される「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(難病用)」は、払い戻し手続きのために必要な書類です。当院では1階⑦文書で記載を行っています。

手続きの流れ

手続きの流れ

申請書類

  • 臨床調査個人票
  • 申請書(管轄の申請窓口で記入)
  • マイナンバーが確認できる書類 ※3
  • 住民票(続柄の記載がある世帯全員のもの、マイナンバーの記載がないもの)※4
  • 住民税の課税状況を確認できる書類(課税または非課税証明書など)※4
※3 

令和6年12月2日の健康保険証の発行終了に伴い、本制度もマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
指定難病等の医療費助成の各種手続きについては、健康保険情報を確認するため、以下のいずれかをご提示ください。

  • 従来の健康保険証の写し(有効期限内のもの)
  • 資格確認書の写し
  • マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を印刷したもの

国民健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療の場合、同一世帯で同じ医療保険に加入している方の全員分の提示が必要です。

※4 

自治体や疾患により、必要な書類が異なることがあります。詳しくは各管轄の申請窓口にお問い合わせください。

有効期間

有効期間は1年です。引き続き助成を受けるためには終了前に更新の手続きが必要です。
更新の際にも、臨床調査個人票の提出が必要です。当院の1階⑦文書に申し込みを行ってください。

申請窓口

窓口はお住まいを管轄する保健センター等
下記よりご確認ください。

難病医療費助成制度について

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