03-3342-6111(代表)

臨床研究支援センター

患者申出療養制度について
(厚生労働省 患者申出療養制度パンフレットより引用)

患者申出療養制度は未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使用したいという困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、患者からの申出を起点とする新たな仕組みとして創設されました。
将来的な保険適用につなげるためのデータ、科学的根拠を集積することを目的としています。

患者申出療養制度は、「保険外併用療養費」の制度です。したがって、未承認薬等(保険診療の対象外)の金額など、保険適用されていない部分については、患者さんの自己負担となります。

患者申出療養を申出するのはどんなとき?

例えば…

  • 治療、先進医療、患者申出療養のいずれでも実施していない医療を実施してほしい場合
  • 先進医療で実施しているが、実施できる患者の基準に外れてしまった場合
  • すでに実施されている患者申出療養が自分の身近な医療機関で行われていない場合など

治験が行われている治療法のときは?

  • 治験に参加できないかを、まず検討してください。

先進医療が行われている治療法のときは?

  • 先進医療として実施できないかを、まず検討してください。(協力医療機関の追加、研究計画の変更など)

まずは、お問合せください。

お問合せ先

東京医科大学病院 臨床研究支援センター
(代表)03-3342-6111 内線 3822

情報収集のために参考となるウェブサイト(厚生労働省 パンフレットより)

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